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〇【重要】家庭ごみは、ごみの排出者が自ら持ち込んでください。 |
家庭ごみは、ごみの排出者が自ら来場して持ち込んでください。 |
個人が家庭ごみを藤ケ谷清掃センターに持ち込むことができるのは、原則として「ごみの排出者本人」または「排出者の同居者」が自ら来場して持ち込む場合のみです。
排出者本人または同居者が自ら持ち込まない場合、ごみを受け入れられないことがありますので、ご注意ください。(一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者に依頼した場合を除く。)
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市町の許可なく他人の排出したごみを運搬してはいけません。 |
各市町からごみの収集運搬を許可された事業者以外は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定等により、他人が排出したごみ(一般廃棄物)を排出者の代わりに運搬し、藤ケ谷清掃センターに持ち込むことができません。
自分の排出したごみの運搬を依頼するときは、必ず一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者に依頼してください。また、許可なく他人の排出したごみの収集運搬をしないでください。
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「排出者自らの持ち込み」となる持ち込みの方法について |
「排出者本人」または「排出者の同居者」が来場する場合に、「排出者自らの持ち込み」となります。
なお、不適正な持ち込みの防止のため、ごみの持ち込みをするときは入口計量棟での本人確認にご協力をお願いします。
本人確認の詳細については下記のページをご参照下さい。
【内部リンク】個人で家庭ごみを持ち込む場合の本人確認書類の提示について
持ち込みに必要な書類
◎ 排出者の氏名及び住所が確認できる書類 (運転免許証等)
・ 持ち込む量やごみの種類・状態によっては、追加で書類の記入をお願いする場合があります。
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ごみを排出者が自ら持ち込むことが困難な場合に取ることができる方法について |
① 一般廃棄物収集運搬業許可を受けた事業者に依頼する方法
有料で別府市及び収集地(杵築市、日出町の場合)の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者に依頼してください。(金額や収集の方法については直接事業者にお問い合わせ下さい。)
許可を受けている事業者については、各市町の生活環境担当部署にご確認ください。
※ 別府市の住民の方は、一時多量ごみの収集を別府市に依頼することができます。(有料・予約制)
【外部リンク】 (別府市HP) 一時多量ごみ
② 個別に持ち込みの許可を受ける方法
例外として、排出者本人または同居者が来場できないやむを得ない理由があるときには、搬入書を提出することにより、排出者の家庭ごみとして持ち込むことができる場合があります。
詳しくは、事前に0977‐67‐6111(藤ケ谷清掃センター)までお問い合わせください。
持ち込みに必要な書類
◎ 持ち込む人の運転免許証
◎ 排出者の住所及び氏名が確認できる書類(健康保険証等の公的書類や消印付き郵便物、公共料金の領収証書等)
◎ 記入済みの搬入書 (持参でない場合、入口の待車スペース等で記入してください。)
※ 「やむを得ない理由」とは、単身の排出者の入院や死亡などのことを指します。
「排出者が(仕事などで)忙しいため」はやむを得ない理由にあたりません。
※ 搬入書は、廃棄物関連法令等に基づいた藤ケ谷清掃センターへの適正なごみの持ち込みを確保することを目的として提出していただくものであり、記入された個人情報をその目的以外で利用することはありません。
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