○別杵速見地域広域市町村圏事務組合監査委員に関する条例

昭和48年8月9日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(監査委員の定数)

第2条 法第195条第2項の規定により、監査委員の定数は2名とする。

2 前項の監査委員は、非常勤とする。

(請求又は要求に係る監査)

第3条 法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項並びに第243条の2第3項の規定による要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その旨を請求者又は要求者に通知して延期することができる。

(定例監査)

第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定に基づく監査を行うときは、そのつど期日を指定して、管理者その他の関係機関に通知しなければならない。

(現金の出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査の例日は、毎月20日とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(職務権限)

第6条 監査委員は、法令及びこの条例に基づき、監査、検査若しくは審査を行う場合、関係機関に対し必要な帳簿、書類、その他記録の提出を求めることができる。

(公表)

第7条 監査委員の行う公表については、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和48年別杵速見地域広域市町村圏事務条例第1号)の例によるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合監査委員に関する条例

昭和48年8月9日 条例第3号

(平成27年2月3日施行)

体系情報
第2類 会/第2章
沿革情報
昭和48年8月9日 条例第3号
平成3年12月2日 条例第1号
平成27年2月3日 条例第2号