○別杵速見地域広域市町村圏事務組合監査規程
昭和48年10月1日
監査規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合監査委員に関する条例(昭和48年別杵速見地域広域市町村圏事務組合条例第3号)第8条の規定に基づき、監査委員がその職務を行うに必要な事項を定めることを目的とする。
(定例監査)
第2条 定例監査は、毎年度当初に作成する監査実施計画に基づき、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 法令及び組合の例規の運用状況
(2) 予算その他経理事務の執行状況
(3) 金銭物品の出納保管及び簿冊の整理状況
(4) 組合有財産の管理及び処分の状況
(5) 歳入歳出外現金、有価証券の出納管理の状況
(6) 売買、貸借、請負その他の契約及び履行状況
(7) 事業の管理及び運営状況
(8) その他必要と認める事項
(現金の出納検査)
第3条 現金出納検査は、前月分の出納についておおむね次に掲げる事項を検査する。
(1) 各会計別現金の出納状況
(2) 歳入歳出外現金の出納状況
(3) 一時借入金の運用状況
(4) 歳計現金の保管状況
(5) その他必要と認める事項
(決算等の審査)
第4条 決算審査は、管理者より提出された決算及び証書類並びに会計管理者保管の関係諸帳簿により行い、審査意見は、審査に付された日から3月以内に管理者に提出する。
(随時監査)
第5条 随時監査は、必要があると認めたときに行う。
(臨時監査)
第6条 請求又は要求による監査は、正規の手続があったときその事項につき臨時に行う。
(公印)
第7条 監査委員及び代表監査委員の公印の名称、書体、形式、寸法、使途、個数及び保管者は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱い等については、別杵速見地域広域市町村圏事務組合(昭和48年別杵速見地域広域市町村圏事務組合規則第4号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年8月9日から適用する。
附則(平成26年7月31日監査規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表
名称 | 書体 | 形式 (別掲) | 寸法 | 使途 | 個数 | 保管者 |
別杵速見地域広域市町村圏事務組合監査委員の印 | てん書 | (1) | 方 21 | 監査委員名をもってする文書 | 1 | 事務局長 |
別杵速見地域広域市町村圏事務組合代表監査委員の印 | てん書 | (2) | 方 21 | 代表監査委員名をもってする文書 | 1 |
(1) | (2) |