○別杵速見地域広域市町村圏事務組合行政不服審査会条例

平成29年2月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する機関(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 審査会の名称は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合行政不服審査会とする。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員の委嘱)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 管理者は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解嘱することができる。

(委員の服務)

第6条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、全ての委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、議長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

5 審査会の会議は、公開しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、1年以上3年以内で管理者が定める。

(別杵速見地域広域市町村圏事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 別杵速見地域広域市町村圏事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年別杵速見地域広域市町村圏事務組合条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表第1公務災害補償等審査会委員の項の次に次のように加える。

行政不服審査会委員

日額 4,000円

別杵速見地域広域市町村圏事務組合行政不服審査会条例

平成29年2月14日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)