○別杵速見地域広域市町村圏事務組合行政不服審査会条例施行規則
平成29年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合行政不服審査会条例(平成29年別杵速見地域広域市町村圏事務組合条例第1号)第9条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第2条 別杵速見地域広域市町村圏事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第74条に規定する審査関係人(以下「審査関係人」という。)にその旨を通知しなければならない。
(提出資料の閲覧等の請求)
第3条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧又は交付(以下「閲覧等」という。)の求めをしようとする審査関係人は、提出資料の閲覧交付請求書(様式第1号)を審査会に提出しなければならない。
(提出資料の交付の方法)
第4条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
(1) 法第78条第1項に規定する主張書面又は資料の写しの交付にあっては、当該主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(2) 法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(議事録の作成)
第5条 審査会の議事については、議事録を作成し、出席委員は、これに署名しなければならない。
2 前項の議事録には、審査会の会議の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の概要その他必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。