○別杵速見地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の報酬等の決定及び支給に関する規則

令和2年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年別杵速見地域広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の報酬を決定する場合の基準及び支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(パートタイム会計年度任用職員となった者の報酬等)

第3条 パートタイム会計年度任用職員となった者の職務の級並びにその号給は、別表第1の基礎号給欄に定められている号給とする。

2 別表第1に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有するパートタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第4条の規定の定めるところにより同表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、別表第1の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 パートタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前項の場合において、経験年数は、職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いる当該パートタイム会計年度任用職員の学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

(パートタイム職員の期末手当の支給)

第5条 条例第2条第7項で定める期末手当の割合は、100分の72.5とする。

2 期末手当の支給日は、6月1日を基準日とするものにあっては6月30日、12月1日を基準日とするものにあっては12月10日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前のその日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

(通勤費用弁償)

第6条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償(以下「通勤費用弁償」という。)は、任用期間におけるあらかじめ定められた月の勤務日数(月によって勤務日数が変動する場合は、任用期間におけるあらかじめ定められた各月の勤務日数の平均)が10日以上である場合とする。

2 通勤費用弁償の支給は、新たに支給要件を具備した場合にあってはその日の属する月(その日が月の初日以外の日であって、かつ、その月におけるその日以後の勤務日数が10未満である場合は、その日の属する月の翌月)から開始し、通勤費用弁償を支給されているパートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合にあっては離職し、又は死亡した日、通勤費用弁償を支給されているパートタイム会計年度任用職員が通勤費用弁償の支給要件を欠くに至った場合にあってはその事実の生じた日の属する月(その日が月の末日以外の日であって、かつ、その月におけるこれらの日以前の勤務日数が10未満である場合は、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤費用弁償の支給の開始については、第6項及び第7項の規定による届出が、本文の規定による通勤費用弁償の支給を開始する月の25日より後にされたときは、その翌月から行うものとする。

3 通勤費用弁償は、これを受けているパートタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。ただし、通勤費用弁償の額を増額して改定する場合については、第6項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の25日より後にされたときは、その翌月から行うものとする。

4 通勤費用弁償の額は、別表第2の通勤距離欄の区分に応じ、同表の通勤費用弁償の額欄に定める額とする。

5 前項の規定により通勤費用弁償の支給の決定を受けたパートタイム会計年度任用職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により計算期間(月の初日から末日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該計算期間に係る通勤費用弁償は、支給しない。

6 パートタイム会計年度任用職員は、新たに通勤費用弁償の支給要件を具備するに至った場合は、その旨を、速やかに任命権者に届け出なければならない。次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務場所を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路又は通勤の方法を変更する場合

7 パートタイム会計年度任用職員は、通勤費用弁償の支給要件を欠くこととなった場合は、その旨を、速やかに任命権者に届け出なければならない。

8 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員から前2項の規定による届出があった場合は、その届出に係る事実を確認し、その者が通勤費用弁償の支給要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤費用弁償の額を決定し、又は改定しなければならない。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の給料)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級並びにその号給は、別表第1の基礎号給欄に定められている号給とする。

2 別表第1に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員号給については、前項の規定にかかわらず、第4条の規定の定めるところにより同表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、別表第1の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第8条 条例第4条第4項で定める期末手当の割合は、100分の72.5とする。

2 期末手当の支給日は、6月1日を基準日とするものにあっては6月30日、12月1日を基準日とするものにあっては12月10日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前のその日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条—第7条関係)

一般事務

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務職(標準的業務)

高校卒

1級

9号

1級

17号

別表第2(第6条関係)

通勤距離

通勤費用弁償の額

2キロメートル以上4キロメートル未満

4,800円

4キロメートル以上6キロメートル未満

6,200円

6キロメートル以上8キロメートル未満

7,700円

8キロメートル以上10キロメートル未満

8,300円

10キロメートル以上

8,700円

別杵速見地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の報酬等の決定及び支給に関する規則

令和2年3月31日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)