○別杵速見地域広域市町村圏事務組合財政状況の公表に関する条例
昭和49年1月9日
条例第1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は毎年6月1日及び12月1日に、これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、管理者は事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
3 管理者は必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は別杵速見地域広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和48年条例第1号)によりこれを行う。
2 前項公表の副本はその公表の日から6月間何人も管理者の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか財政状況の公表の手続きについて必要な事項は管理者がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。