○別杵速見地域広域市町村圏事務組合清掃センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年5月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合清掃センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間及び休日)
第2条 清掃センターの利用時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間
施設 | 利用時間 | |
清掃センター | ごみ焼却処理施設 | 8時30分から17時まで |
粗大ごみ処理施設 | 9時から15時まで |
(2) ごみ焼却施設の休日
ア 日曜日(年末年始の日に当たる日を除く。)
イ 年末年始の日(12月29日から翌年1月3日まで)
ウ 施設の点検、整備等の日
(3) 粗大ごみ処理施設の休日
ア 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日(これらの日が年末年始の日に当たるときは、この日を除く。)
イ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)の日
ウ 施設の点検、整備等の日
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは、利用時間及び休日を変更することができる。
(利用者の義務)
第3条 利用者は、係員の指示に従い施設の清潔保持に努めなければならない。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害によって住宅、家財等に著しい損害を受けたことにより排出される家庭系廃棄物(被災した個人が直接搬入するものに限る。)
(2) 前号のほか、管理者が特に必要があると認めた搬入物
2 使用料の減免の額は、管理者がその都度諸状況を勘案し、定める。
3 利用者は、使用料の減免を受けようとするときは、清掃センター使用料減免申請書(第1号様式)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。
4 管理者は、使用料の減免を承認したときは、その旨を利用者に通知するものとする。
2 管理者は、使用料の還付を承認したときは、その旨を利用者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(平成16年4月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。