○別杵速見地域広域市町村圏事務組合清掃センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年5月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合清掃センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間及び休日)

第2条 清掃センターの利用時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間

施設

利用時間

清掃センター

ごみ焼却処理施設

8時30分から17時まで

粗大ごみ処理施設

9時から15時まで

(2) ごみ焼却施設の休日

 日曜日(年末年始の日に当たる日を除く。)

 年末年始の日(12月29日から翌年1月3日まで)

 施設の点検、整備等の日

(3) 粗大ごみ処理施設の休日

 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日(これらの日が年末年始の日に当たるときは、この日を除く。)

 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)の日

 施設の点検、整備等の日

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは、利用時間及び休日を変更することができる。

(利用者の義務)

第3条 利用者は、係員の指示に従い施設の清潔保持に努めなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条第3項の規定により管理者は、搬入物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害によって住宅、家財等に著しい損害を受けたことにより排出される家庭系廃棄物(被災した個人が直接搬入するものに限る。)

(2) 前号のほか、管理者が特に必要があると認めた搬入物

2 使用料の減免の額は、管理者がその都度諸状況を勘案し、定める。

3 利用者は、使用料の減免を受けようとするときは、清掃センター使用料減免申請書(第1号様式)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

4 管理者は、使用料の減免を承認したときは、その旨を利用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 利用者は、条例第9条第4項の規定により還付を受けようとするときは、清掃センター使用料還付申請書(第2号様式)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、使用料の還付を承認したときは、その旨を利用者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(平成16年4月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

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別杵速見地域広域市町村圏事務組合清掃センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年5月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 会/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和55年5月1日 規則第2号
平成16年4月12日 規則第1号
令和3年3月24日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第2号