○別杵速見地域広域市町村圏事務組合葬斎場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合葬斎場の設置及び管理に関する条例(昭和53年別杵速見地域広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
3 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が葬斎場を利用する場合は、利用日の午前9時から午後3時までに遺体等を搬入するものとする。
4 利用者は、葬斎場の利用前に第2項の許可証を場長に提示しなければならない。
(利用の予約)
第3条 葬斎場の利用の予約は、予約システム(電子計算機により葬斎場の予約等に関する事務の処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)を使用する方法又は葬斎場への電話による方法によるものとする。
3 予約システムを使用することにより予約をできる期間の末日は、葬斎場の利用しようとする日の前日とする。
4 管理者は、予約システムの点検その他特に必要があると認めるときは、臨時にその全部又は一部を停止することができる。
天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できないとき | 100% |
3 管理者は、使用料の還付を承認したときは、その旨を利用者に通知するものとする。
2 管理者が使用料の減免をすることができる者は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条の表備考第1項に規定する住民(以下「住民」という。)で生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているもの
(2) 地震、風水害、火災その他これに類する災害により死亡した者
(3) 行旅死亡人
(4) 前3号に準ずると認められる特別の事情により死亡した住民
3 管理者は、使用料の減免を承認したときは、その旨を利用者に通知するものとする。
(利用前の注意)
第6条 場長は、利用者が所定の手続を終え、かつ、死亡又は死産後24時間を経過していることを確認した後でなければ葬斎場を利用させてはならない。ただし、妊娠7か月未満の死胎又は一類感染症、二類感染症、三類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある死体については、この限りでない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月22日規則第1号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成15年5月26日規則第1号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日規則第1号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月11日規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。