○別府市と別杵速見地域広域市町村圏事務組合との間の別杵速見地域広域市町村圏事務組合秋草葬斎場の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第1条 別杵速見地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)は次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を別府市に委託する。
(1) 別杵速見地域広域市町村圏事務組合葬斎場の設置及び管理に関する条例(昭和53年組合条例第1号。以下「条例」という。)第5条に定める葬斎場の使用の許可事務
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、別府市の負担とする。
第4条 別府市長は、その委託業務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、別府市歳入歳出予算に分別して計上するものとする。
(使用料の納入)
第5条 別府市長は、徴収した使用料を毎翌月20日までに組合に納入しなければならない。
(条例等改正の場合の措置)
第6条 委託事務の管理及び執行について、適用される条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、組合は予め、別府市に通知しなければならない。
附則
この規約は、昭和53年4月1日から施行する。