○杵築市と別杵速見地域広域市町村圏事務組合との間の別杵速見地域広域市町村圏事務組合秋草葬斎場の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第1条 別杵速見地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)は次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を杵築市に委託する。
(1) 別杵速見地域広域市町村圏事務組合葬斎場の設置及び管理に関する条例(昭和53年組合条例第1号。以下「条例」という。)第5条に定める葬斎場の使用許可事務
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に掲げる事務の管理及び執行については、組合条例及び規則(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、杵築市の負担とする。
第4条 杵築市長は、その委託事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、杵築市歳入歳出予算に分別して計上するものとする。
(使用料の納入)
第5条 杵築市は、徴収した使用料を毎翌月20日までに組合に納入しなければならない。
(条例等改正の場合の措置)
第6条 委託事務の管理及び執行について、適用される条例等の全部若しくは、一部を変更しようとする場合においては、組合は、予め杵築市に通知しなければならない。
附則
この規約は、平成17年10月1日より施行する。