○日出町と別杵速見地域広域市町村圏事務組合との間の別杵速見地域広域市町村圏事務組合秋草葬斎場の事務委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第1条 別杵速見地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)は次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を日出町に委託する。

(2) 条例第7条第8条及び第9条に定める使用料の徴収、還付及び減免に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる事務の管理及び執行については、組合条例及び規則(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、日出町の負担とする。

第4条 日出町長は、その委託事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、日出町歳入歳出予算に分別して計上するものとする。

(使用料の納入)

第5条 日出町は、徴収した使用料を毎翌月20日までに組合に納入しなければならない。

(条例等改正の場合の措置)

第6条 委託事務の管理及び執行について、適用される条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、組合は予め、日出町に通知しなければならない。

第7条 前条条例等が変更された場合において、組合は直ちに日出町に通知しなければならない。

この規約は、昭和53年4月1日より施行する。

日出町と別杵速見地域広域市町村圏事務組合との間の別杵速見地域広域市町村圏事務組合秋草葬斎…

 年番号なし

(昭和53年4月1日施行)