○別杵速見地域広域市町村圏事務組合個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報に関する諮問等に応じて調査審議等を行うため、別杵速見地域広域市町村圏事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(この条例に定めがない事項)

第2条 この条例に定めるもののほか、審査会の設置及び運営に関し必要な事項については、別府市個人情報保護審査会条例(令和5年別府市条例第2号)の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(別杵速見地域広域市町村圏事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 別杵速見地域広域市町村圏事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年別杵速見地域広域市町村圏事務組合条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別杵速見地域広域市町村圏事務組合個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)