○別杵速見地域広域市町村圏事務組合個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月24日
規則第1号
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び別杵速見地域広域市町村圏事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年別杵速見地域広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例の施行等に関し必要な事項については、別府市個人情報保護法施行条例施行規則(令和5年別府市規則第26号)の例による。
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。