○別杵速見地域広域市町村圏事務組合事務分掌規則

昭和48年8月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な組織及び分掌事務について定めるものとする。

(係の設置及び事務分掌)

第2条 別杵速見地域広域市町村圏事務組合事務局設置条例(昭和48年条例第5号)に規定する組合事務局に、次の係を置く。

総務係

事業第1係

事業第2係

2 係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(局長、次長及び係長)

第3条 事務局に局長及び次長を、係に係長を置く。

2 局長は上司の、次長及び係長は局長の命を受け、所属員を指揮監督して、それぞれの局、係の事務を処理する。

(職務の代行)

第4条 事務局長若しくは次長又は係長それぞれ事故があるときは別杵速見地域広域市町村圏事務組合事務決裁規則(昭和48年規則第2号)第4条第2項及び第3項の例によりその職務を代行する。

(附属施設の設置等)

第5条 組合事務局に次の表に掲げる附属施設を置く。

附属施設の名称

所長名

秋草葬斎場

場長

藤ケ谷清掃センター

所長

2 前項の表に掲げる附属施設には、それぞれの施設の名を冠した場長、所長を置く。

3 前項に定める職のほか、必要に応じ、藤ケ谷清掃センターに副所長を置くことができる。

(附属施設の事務分掌)

第6条 秋草葬斎場及び藤ケ谷清掃センターの事務分掌は、別表第2のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月23日規則第1号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成25年4月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

係名

分掌事務

総務係

1 文章の収受、発送、及び保管に関すること。

2 公印の保管に関すること。

3 議会に関すること。

4 陳情等に関すること。

5 条例、規則及び令達等の審査並びに改廃に関すること。

6 公示及び広報に関すること。

7 不服申立て、訴訟、訴願、和解及び調定に関すること。

8 公平委員会に関すること。

9 財産全般の計画及び調整に関すること。

10 予算の編成執行計画樹立に関すること。

11 補助金、地方債、一時借入金及び運用金に関すること。

12 収入及び支出命令に関すること。

13 財政事情の公表に関すること。

14 決算に関すること。

15 分賦金に関すること。

16 財産の取得、処分及び管理に関すること。

17 工事契約に関すること。

18 職員の服務その他人事管理に関すること。

19 職員の給与及び旅費に関すること。

20 公務災害補償に関すること。

21 儀式に関すること。

22 局の庶務に関すること。

23 その他ほかの係に属さない事務に関すること。

事業第1係

1 自然遊歩道の建設及び管理に関すること。

2 広域観光診断に関すること。

3 介護認定審査会の管理及び運営に関すること。

事業第2係

1 ごみ処理施設の建設、運営及び管理に関すること。

2 火葬場の建設、運営及び管理に関すること。

別表第2(第6条関係)

施設の名称

事務分掌

秋草葬斎場

1 死体等の火葬に関すること。

2 葬斎場の清掃その他管理に関すること。

3 その他葬斎場に関すること。

藤ケ谷清掃センター

1 ごみの焼却処理に関すること。

2 粗大ごみの破砕処理に関すること。

3 不燃物の埋立処理及びこれに伴う浸出汚水の処理に関すること。

4 ごみ焼却処理施設及び粗大ごみ処理施設並びに埋立処分地施設の維持管理に関すること。

5 その他清掃センターに関すること。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合事務分掌規則

昭和48年8月9日 規則第3号

(平成25年4月23日施行)

体系情報
第3類 規/第2章
沿革情報
昭和48年8月9日 規則第3号
昭和50年7月10日 規則第2号
昭和53年4月1日 規則第4号
平成11年8月23日 規則第1号
平成25年4月23日 規則第2号