○別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例施行規則

昭和48年8月9日

規則第6号

第2条 条例第5条第3項の規定により1時間を単位として与えられた有給休暇を日に換算する場合は、1週間につき勤務を要しない日を除いた1日の平均勤務時間をもつて1日とする。

2 前項の規定による1日の平均勤務時間の計算は次の算式による。

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第3条 年次有給休暇は1月1日から12月31日までの間をもつて計算する。

2 勤務を要しない日及び休日をはさんで年次有給休暇をとつた場合は、勤務を要しない日及び休日は年次有給休暇として取り扱わない。

第4条 年の中途において新規に採用された職員の、その年における年次有給休暇の日数は、条例第6条第1項による休暇の日数に発令以後の月数(1月に満たない月は切り上げる)を12で除した数を乗じた日数とする。

2 前項の年次有給休暇の日数に端数を生じた場合は、端数は四捨五入する。

第5条 条例第6条第1項及び前条に規定する年次有給休暇のうちその者の労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の算定基準で得た日数に限り、2年以内の期間において請求することができる。

第6条 職員の請求する年次有給休暇を承認したときは、前条後段に定める休暇日数から順次承認したものとみなす。

第7条 勤務を要しない日及び休日をはさんで条例第7条から第10条までに規程する有給休暇を受ける場合の期間の計算については勤務を要しない日、指定週休日及び休日を通算するものとする。ただし、条例第9条第1項第1号及び第10条第3項の有給休暇については、この限りではない。

第8条 管理者は、職員が結核性疾患又はその他の私傷病により、療養を要すると認めるときは、条例第8条に規定する有給休暇を与えて療養を命ずることができる。

第9条 条例第8条に規定する結核性疾患による有給休暇を受けた職員が、治癒して出勤しようとするときは、身体検査書を添えて管理者の承認を受けなければならない。

第10条 管理者は、前条に規定する有給休暇を受けた職員が、有給休暇の期間を経過しても出勤できないときは、休職を命ずるものとする。

第11条 条例第9条第1項第2号において、生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算する。

第12条 葬斎場に勤務する業務員のその勤務時間及び割振りは休憩時間を除き、1週間について38時間45分を超えない範囲となるよう所属長が割振る。この場合において勤務を要しない日は、4週を通じて8日とし、本務に差し支えない日とする。

第13条 条例第3条第1項に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

第14条 前条本文に規定する勤務時間は、1日につき8時間となるように割り振るものとする。

2 条例第3条第4項本文に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、その間に45分の休憩時間及び休息時間を置く。

3 任命権者は、条例第3条第2項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の勤務を要しない日を設け、かつ正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の勤務の特殊性その他の事由により、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は勤務を要しない日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、管理者の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

第15条 条例第3条第3項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第3条第3項の規則で定める勤務時間は、4時間(同条第2項又は第3項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあつては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第3条第3項の規程に基づき割り振ることをやめることとなるよう半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第3条第3項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、勤務を要しない日の振替え(条例第3条第3項の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき半日勤務時間のみが割り振られている日以外の日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行い場合には、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行つた後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

第16条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月20日規則第1号)

この規則は、昭和63年6月20日から施行する。

(平成元年12月16日規則第5号)

この規則は、平成3年1月7日から施行する。

(平成4年12月10日規則第1号)

この規則は、平成4年12月10日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例施行規則

昭和48年8月9日 規則第6号

(平成4年12月10日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和48年8月9日 規則第6号
昭和53年9月1日 規則第7号
昭和56年7月7日 規則第1号
昭和63年6月20日 規則第1号
平成元年12月16日 規則第5号
平成4年12月10日 規則第1号