○別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和48年8月9日

規則第7号

(職務の等級の決定)

第2条 条例第2条第2項による給料表の適用を受けない者の旅費の支給の基礎となる等級は、次のとおりとする。ただし、その者の級の決定については、任命権者が管理者の承認を得て定める。

(1) 嘱託 各人について任命権者が管理者の承認を得て定める。

(2) 臨時雇 局長補佐以下

(3) 一般民間人 局長補佐

(旅費取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定による旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第21条第1項第1号及び条例第22条に規定する市内旅費及び隣接郡市等の旅費にかかる乗車券の支給区域内における旅費(公用車使用の場合を含む。)については、第1号様式

(2) 前号以外の職員の旅費(前号の支給区域内における宿泊料の旅費を含む。)については、第2号様式

(旅費の精算)

第6条 条例第11条第2項に規定する期間及び同項ただし書に規定する精算手続は、旅行終了後7日以内とし、精算額が概算額と同額(航空賃を含む場合を除く。)であるときは、旅行命令簿に局長の認印を受け、会計管理者に通知しなければならない。この場合において、条例第14条に規定する航空賃を含む旅費の精算にあっては、必らずその支払を証するに足る書類を添付しなければならない。

(日当の調整)

第6条の2 条例第16条第2項に規定する日当の額の2分の1に相当する額を支給することができるものは、県外旅行及び外国旅行のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 昼食代が不要である旅行

(2) 昼食代が旅費以外で支給される旅行

(3) 宿泊料、運賃等を区分せずに支払う旅行業者等の旅行業務による旅行で昼食代が含まれているもの

(日額旅費)

第7条 条例第19条の規定に基づき研修、講習、訓練、その他これに類する目的のため同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、別表に掲げる日額による。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(急行料金の支給)

第8条 条例第12条第2項の規定により支給する急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算し、路線を異にするため乗換える場合又は公務のため途中下車する場合は、その前後のキロ数を合算しないで、それぞれの区間の路線により支給する。ただし、条例第12条第2項第1号の場合における特別急行料金の支給について特に必要があると認めるときは、管理者が別に定める。

2 条例第12条第2項第3号に規定する県内旅行で規則で定める区域以外のものとは、次に掲げる旅行をいう。

(1) 日豊本線において宇佐駅及び臼杵駅以遠への旅行

(2) 豊肥線において三重町駅以遠への旅行

(3) 久大線において豊後中村駅以遠への旅行

(市内旅費)

第9条 条例第21条第1項第1号に規定する「管理者が定める地域」は、次の地点を結ぶ区域外とする。

国道10号線第3埠頭停留所―市道朝見北石垣線是定停留所―市道野口原実相寺公園道路平和祈念塔入口停留所―県道富士見通鳥居線西別府団地停留所―市道浜脇観海寺線迫停留所―国道10号線なかよし公園前停留所

2 前項の規定にかかわらず同一校区内を巡回して用務を遂行するときは、その間の車賃の実費又は乗車券は原則として支給しない。

3 用務の都合により直接用務地に出張するときは、第1項の規定にかかわらずその者の通勤区間の車賃の実費又は乗車券を減じて支給する。

(隣接郡市等の地域)

第10条 条例第22条に規定する隣接郡市その他の市町で規則に定める地とは、次の区域をいう。

(1) 大分市

(2) 臼杵市

(3) 津久見市

(4) 豊後高田市

(5) 杵築市

(6) 宇佐市

(7) 由布市

(8) 国東市

(9) 速見郡日出町

(10) 玖珠郡九重町及び玖珠町

(外国旅行の旅費)

第11条 条例第28条第2項に規定する外国旅行の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)における9級の職務にあるものに準じて支給する。ただし、管理者が特に必要と認めた場合には、この限りではない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月20日から適用する。

(昭和49年11月6日規則第2号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第1号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第2号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ、施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分に適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年4月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

日当

宿泊料

7日未満 定額

7日未満 定額

7日以上15日未満 定額の10分の7に相当する額

7日以上30日未満 定額の10分の8に相当する額

15日以上30日未満 定額の10分の6に相当する額

30日以上 定額の10分の5に相当する額

30日以上 定額の10分の6に相当する額

備考

1 日当は、全期間を通じこの表の区分によりそれぞれ計算した額の合計額とする。

2 勤務場所の存する同一地域内出張の宿泊料は、条例第21条に規定する額とし、隣接郡市等出張の日当、宿泊料は条例第22条に規定する額を定額とし、同一地域内の日当は支給しない。

3 研修会場等が遠隔の地にある場合の用務地に到着した日以前及び用務終了後その地を出発する日以後の宿泊料は、定額とする。

4 宿泊料(舎費、寮費等これに類するものを含む。以下同じ。)又は日当が明示されている場合には、定額の範囲内で、その実費額とする。

5 宿泊料と食費が区分して明示されている場合には、当該食費は宿泊料として支給する。

6 宿泊料及び食費以外に参考書、教材費、文具費その他の経費が明示されている場合において、当該経費が1に規定する日当額の合計額から当該機関の日当定額の合計額の2分の1に相当する額を差し引いた額を超える場合には、定額の範囲内でその超える部分の金額に相当する額を日当として支給する。ただし、旅費以外の経費から当該経費が支出される場合は、この限りでない。

7 実地見学等のため、研修会場等を離れて一時他の地に旅行する場合の宿泊料については、定額の範囲内でその実費額とする。

様式 略

別杵速見地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和48年8月9日 規則第7号

(平成25年4月23日施行)